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一般廃棄物の運搬・収集 

産業廃棄物では、廃棄物の輸送についてもマニフェスト発行などの厳しい規定がありますが、一般廃棄物の運搬・収集は、産業廃棄物とは扱いが違います。

家庭系一般廃棄物の処理は、基本的に市町村が行います。
そして、運搬・収集も市町村の行政組織または行政組織によって委託された業者が行います。

また、家庭系一般廃棄物の排出主である個人が、特に市町村へ許可を申請することなしに、直接処理施設へ収集・運搬することもできます。

一般廃棄物では、個人が自ら排出した廃棄物を自らが運搬することに対する規制は、特に設けられていないのです。

また、産業廃棄物に属さない事業系一般廃棄物についても、一般廃棄物と同様に、市町村が許可した廃棄物処理業者に委託して処理することとなっています。

この場合も、一般廃棄物と同様に、特別な許可なしに廃棄物の排出主である業者が直接処理施設へ収集・運搬することもできます。

ただし、収集・運搬することが自由に行えるといっても、持ち込むだけで処分してくれるというわけではありません。

廃棄物の分別や処理施設への搬入に関する規定は、市町村によって決められているため、その規定に従って処分されることになります。

この記事のカテゴリーは「廃棄物の運搬・収集」です。
法律で定められた産業廃棄物は、排出した事業者自らが処分を行うか、排出した事業者の責任のもとで、産業廃棄物処理事業者に委託して処分することとなっています。
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