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産業廃棄物収集運搬許可を得るための施設の要件

産業廃棄物収集運搬許可を得るためには、条件に合った施設と運搬車を有する必要があります。

まず、産業廃棄物の飛散や、流出、悪臭などによって周囲に悪影響を与えることのないよう、しっかりとした対策がなされた施設がなければなりません。

そして、さらに重要なことは、その施設を継続的に使用することができる権限があるということです。

また、運搬車については、産業廃棄物に応じた専用の車両または容器を用意できれば、収集運搬許可の要件を満たします。

運搬車は、リースの利用であっても構いません。
しかしその場合も、契約書などによって使用権限を明確に示す必要があります。

また、すでに産業廃棄物収集運搬車として登録してある車両は、使用権限の重複になるため認められません。

このように、施設や運搬車について重視されるのは、継続的に使用可能な権限を有しているかどうかですが、これは、産業廃棄物収集運搬業を的確にかつ継続して行うために欠かせない要件だからです。

この記事のカテゴリーは「産業廃棄物運搬・収集の許可」です。
産業廃棄物収集運搬業許可を得るためには、法人ならば常勤の取締役、個人なら事業主本人が講習会に参加、受講し、修了する必要があります。
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