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産業廃棄物の収集運搬許可申請について 

産業廃棄物の収集運搬を行う業者は、産業廃棄物を積み込む地域と、下ろす地域の両方で産業廃棄物の収集運搬の許可を得なくては、産業廃棄物の収集運搬を行うことができません。

ただし、産業廃棄物の収集運搬の際に通過する地域に関しては、許可を申請する必要はありません。

この許可申請は、積み込む地域、下ろす地域それぞれを管轄する都道府県知事に対して行います。

そのほか、積み込む地域、下ろす地域が保健所政令市であれば、その市長に対しても許可の申請を行う必要があります。

保健所政令市とは、保健所の設置が可能な市のことを指します。

これには、政令指定都市や中核市が該当しますが、そのほかに政令で定める「小樽市」、「藤沢市」、「尼崎市」などもあります。

ですから、例えば、大阪府寝屋川市から大阪府枚方市へ産業廃棄物を収集・運搬するだけなら大阪府知事の許可だけでよいわけです。

しかし、寝屋川市から大阪市へ産業廃棄物を収集・運搬するならば、大阪府知事だけでなく大阪市長の許可も得なくてはならないことになります。

この記事のカテゴリーは「産業廃棄物運搬・収集の許可」です。
産業廃棄物収集運搬業許可を得るためには、法人ならば常勤の取締役、個人なら事業主本人が講習会に参加、受講し、修了する必要があります。
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