「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」によって、産業廃棄物の運搬・収集を行う車両は、車両側面に事業者名や廃棄物運搬業者名を明記することが義務付けられています。
これを正しく表示しなければ不適合として違反となりますので注意が必要です。
事業者名や廃棄物運搬業者名の明記方法は、原則として許可を届け出た事業者名を省略せずに書く必要があります。
しかし、社会的に認知されている企業については略称を使うこともできます。
この場合、社会的に認知されている略称に限られるので、大部分の場合においては当てはまらないと考えてください。
一部の大手企業のみが略称を使うことができるということです。
ただし、株式会社を(株)、有限会社を(有)とするような、事業運営形式について省略をした表記については認められています。
そして、事業者名の部分などを、ひらがなやローマ字で表記することについても認められています。
しかし、特殊なフォントを使った文字や筆記体での表記、英語での表記は認められていません。
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