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車両に明記する「産業廃棄物収集運搬車」の適合範囲

産業廃棄物の運搬・収集を行う車両は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」によって「産業廃棄物収集運搬車」と表示しなければなりません。

正しく表示しなければ不適合として違反となりますので注意が必要です。

正式に書く場合は「産業廃棄物収集運搬車」ですが、「産業廃棄物」の部分の表記については、車両の側面面積が狭いなどのやむをえない事情があれば、「産廃」と略すことができます。

ただし、「産業廃棄物」を「廃棄物」や「ゴミ」などと表記することは認められていません。

また、「収集・運搬車」の部分を「処理・回収」や「運搬業」と表示することは、すでに車両に明記されている場合についてだけ例外的に認められています。
ですから、新規に「処理・回収」や「運搬業」と表示してはいけません。

また、「取扱・許可車」や「運搬便」などと表現することは、認められていません。

また、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」が改定される前から表示していた場合は、多少異なった表示であっても法律的に適合していれば許容されています。

この記事のカテゴリーは「産業廃棄物運搬・収集車両の規定」です。
産業廃棄物を運搬する車両は、産業廃棄物の運搬・収集を行うことが明確に判別できることが求められています。
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