「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」では、産業廃棄物の運搬・収集を行う車両の表示と書面の備え付け義務について細かく定めています。
たとえば、事業者の敷地内のみで利用する車両については、車両表示と書面の備え付け義務のある産業廃棄物の運搬・収集を行う車両に当たらないとしています。
しかし、たとえ事業者の営業所から事業者の保管庫への運搬であっても、事業者の敷地からいったん敷地外に出る場合には、車両表示と書面の備え付け義務が発生します。
ですから、道路をはさんで敷地があるような場合は、敷地から敷地への産業廃棄物の運搬といえども、いったん敷地を出ることになるので、車両の表示と書面の備え付け義務が生じます。
また、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」では、産業廃棄物の運搬・収集を行う運搬車として車両を想定しています。
ですから、自動二輪車や原動機付き自転車であれば、たとえ産業廃棄物を運搬する場合であっても車両表示と書面の備え付け義務がありません。
しかし、自動二輪車や原動機付き自転車がリヤカーのような荷台を牽引して産業廃棄物を運搬する場合には、運搬車として扱われるため、車両表示と書面の備え付け義務があります。
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