「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」によって、産業廃棄物の運搬・収集を行う車両には車両側面の表示と書面の備え付けが義務付けられています。
しかし、この義務には例外があります。
まず、事業者の敷地内のみで利用される車両は、例外事項として、側面の表示や書面を備え付けることは必要ありません。
また、廃棄物の種類によっては「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」の適用外となるものもあります。
たとえば、廃自動車だけを運搬する場合は「自動車の再資源化当に関する法律」が適用されて、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」による規制の例外となります。
また、「特定家庭用機器再商品化法」によって特定家電に指定されているエアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機の運搬ならば、同様に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」による規制の例外となります。
これらは、産業廃棄物の運搬であっても、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」の廃棄物に該当しないので、表示と書面の備え付け義務は発生しません。
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