「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」が改定され、産業廃棄物の運搬・収集を行う車両は、車両側面の表示だけでなく、決められた書面を備え付けなければならないこととなりました。
この携帯するべき書面は、産業廃棄物の運搬・収集を排出事業者自らが行う場合と排出事業者から委託されて産業廃棄物の運搬・収集を産業廃棄物収集運搬業者が行う場合とでは異なっています。
産業廃棄物の運搬・収集を排出事業者自らが行う場合は、事業者名または名称と住所、運搬を行う産業廃棄物の種類と数量、産業廃棄物を積載した日、産業廃棄物を積載した事業場の名称および所在地とその連絡先、産業廃棄物の運搬先の名称および所在とその連絡先を明記した書類を携帯することが義務付けられています。
一方、委託された産業廃棄物収集運搬業者が運搬・収集を行う場合は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)と許可書の写しの携帯が義務付けられています。
そして、産業廃棄物収集運搬業者が電子マニフェストを利用している場合は、電子マニフェスト使用証などの電子情報を携帯する必要があります。
産業廃棄物を運搬する車両は、産業廃棄物の運搬・収集を行うことが明確に判別できるこ...
産業廃棄物の運搬・収集を行う車両は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」...
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」が改定され、産業廃棄物の運搬・収集を...
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」によって、産業廃棄物の運搬・収集を行...