産業廃棄物の運搬・収集を行う車両は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」の改定によって、車両側面の表示および書面の備え付けが義務付けられています。
産業廃棄物を運搬する車両の側面には、「産業廃棄物収集運搬車」と、「事業者名」か「運搬業者名および許可番号」を明記しなくてはなりません。
表示は、鮮明で認識しやすく、見やすいものでなくてはならないため、その方法や文字についても細かな規定が定められています。
まず、産業廃棄物収集運搬車の各文字は5cm以上の大きさでなくてはなりません。
事業者名や運搬業者名などの各文字に関しては3cm以上の大きさとなっています。
そして、「手書き」による表示や「略称」を用いることは禁じられています。
ただし、車両に直接記入しないで、マグネットシートなどを利用して表示することは許容されています。
そして、表示は見やすい状態でなくてはならないので、運搬物の保護シートなどで表示が隠れてしまうと表示義務違反になってしまいます。
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