産業廃棄物を運搬する車両は、産業廃棄物の運搬・収集を行うことが明確に判別できることが求められています。
そのため、産業廃棄物の運搬・収集を行う車両の側面に「産業廃棄物収集運搬車」と明記しなくてはなりません。
これは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」の改定によって義務付けられたものです。
また、そのほかに、排出した事業者自らが運搬するのであれば「事業者名」を、委託された産業廃棄物収集運搬業者が運搬するなら「運搬業者名および許可番号」を明記しなくてはなりません。
「産業廃棄物収集運搬車」や「事業者名」、「運搬業者名および許可番号」の表示は、車両側面であれば、その位置については左右どちらでも関係ありません。
しかし、表示する方法や文字については細かな規定がありますから、それを遵守する必要があります。
また、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」の改定では、産業廃棄物を運搬する車両は規定の書面を備え付けることも義務付けています。
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